◎あえて分断計算◎

債務整理において、相手方から提示のあった取引履歴を基に利息制限法による引き直し計算をする場合に、一旦完済があって、再度借入れをされているケースは結構あるかと思います。
通常、取引空白期間があった場合においても一連で計算したほうが、完済当時の過払い金を再度借入れ時の借入金に充当することで、借入れ元金が減ることで、利息も大きく減るという意味で、債務者である依頼者側に有利な計算方法になります。

!?しかし、次のケースはどうだろうか?

第一取引 平成10年 10万円借入れ  平成11年完済
   →この時点で1万円の過払い状態
第二取引 平成13年 100万円借入れ H21年完済

この場合、一連取引という考え方で計算すると、平成10年~H21年まで、ひとつの取引として計算するので、平成13年の再度借入れ当時には、借入金100万からそれまでの過払い金1万円を充当するので、残債務が99万円となる。
となると、利息制限法の制限利率は、10万円以上100万未満は年1割8分すなわち18%で計算しなければならないことになる。

対して、第一取引、第二取引を別々のものと判断して計算すると、第一取引は前述と同様18%で計算しなおすところ、第二取引においては、100万円が残債務となることになり、利息制限法の制限利率は、年1割5分すなわち15%となる。
そうすると、単純に100万円の元金に対して18%と15%で年間3万円の利息が違ってくることから、その取引年数によっては、十数万、数十万円過払い金が増える計算となる。

であるならば、こういうケースは、分断の別取引として計算したほうが依頼者の為になる。

こういうケースで争いになる場合、債権者側は、いつもであったら、分断を主張してくるところであるが、当然充当を主張してくるのだろうか、興味があるキャラ挙手

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