@既払い返還請求@
日刊SPA
既払い返還請求とは、悪徳商法(訪問販売、デート商法等)によって締結された不当な立替払い契約(クレジット、信販等)は割賦販売法によって無効であり、現在の支払いを拒否するとともに、クレジットカード会社や信販会社から既に支払った料金を取り戻すというものです。
平成21年の割賦販売法の改正によって可能になってきたようですが、過払い返還と違ってまだ判例も少なく、今後の動向が注目されます。
ただ、悪徳商法の証明をどうやってするのか、クレジットカード会社の悪意をどうやって証明するのかなど、難しい問題はたくさんありそうです。